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高額療養費制度や医療費控除は利用できるの?
どちらも利用できますが歯科治療では医療費控除の方が使えるケースが多いです。「高額療養費制度」とは、公的医療保険加入者が同じ病院や診療所で支払った1ヶ月の自己負担金が8万100円以上になった場合、超えた分の金額が戻ってくる制度です。(月収53万円以上の上位所得者は15万円以上など、所得や年齢によって自己負担限度額が異なります。)ただし、対象となるのは保険診療のみとなります。歯科の保険診療で月8万円を超える事は少ないため、高額療養費制度が利用できることはほとんどないでしょう。また、同じ病院や診療所であっても、医科と歯科は分けて計算しなくてはなりません。「医療費控除」とは、同じ年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超える場合、確定申告をするとその超えた額が所得から差し引かれ、税額が少なくなったり、源泉徴収された税金の一部が戻ってきたりするもので、あつみ歯科医院では、大変貴重なものであると考えています。生計を一つにする家族全員分の医科、歯科の治療費を合計して計算するので、対象となる人は多いでしょう。保険診療はもちろんですが、自由診療でも対象になるものがあります。家族の中で最も年収の高い人の名前で確定申告した方が、戻ってくる金額は大きくなります。例えば60万円の医療費を支払って医療費控除を受けた場合、税率10%の人は【(60万円ー10万円)×0.1】で5万円の、40%の人は【(60万円ー10万円)×0.4】で20万円の節税効果があります(保険による補てん金などがなかった場合)。確定申告は原則2月16日から3月15日までの間にしますが、医療費控除で還付申告となる場合は、1月1日から可能です。領収書や交通費のメモなどが必要です。判断に迷うものも、ひとまず保管しておきましょう。参考文献週刊朝日MookQ&Aでわかる「いい歯医者」
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